■社労士直伝■人事担当者が最低限押さえておくべき労働基準法|2時間コース+演習|就職・転職(キャリアチェンジ)にも対応!

人事労務・総務系担当者のあなたへ|人事に関する最重要ルール:労基法を正しく理解していますか?雇用・人材管理、労務、求人採用、人事制度、給与、考課…人事労務の全てに通じる原則。絶対に知らないとは言えない労基法をいま、身につけてしまいましょう!

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■社労士直伝■人事担当者が最低限押さえておくべき労働基準法|2時間コース+演習|就職・転職(キャリアチェンジ)にも対応!

What You Will Learn!

  • 企業の人事担当者として最低限知らないとマズい労働基準法の基本知識
  • 労働時間に関する定め
  • 休日に関する定め
  • 休憩時間に関する定め
  • 有給休暇に関する定め
  • 労働条件の差別禁止に関する定め
  • 賃金の支払いに関する定め
  • 非常時払いに関する定め
  • 休業手当に関する定め
  • 割増賃金(残業代、休日手当、深夜手当)に関する定め
  • 賃金の時効に関する定め

Description

= ■社労士直伝■ シリーズ!=

★ベストセラー継続獲得中★

社員研修講師や他の学習プラットフォームでの講師経験に加え、日々の実務を通した実例も交えながら、分かりやすく解説します!

使用したスライドはPDFでダウンロードできます。復習はもちろん、お勤め先の研修等に使用いただいても構いません。

最後に問題演習があります。理解度のチェックにご活用ください!

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2024年度の最新法令に準拠!

働くことに関する最も基本的なルール:労働基準法

しかし多くの会社では、人事担当者に対する労働基準法の体系的な教育研修は行われていません。

それどころか、労働基準法の条文さえ読んだことのない人事担当者の方も多いのではないでしょうか。


「仕事が忙しくて研修を受ける暇は無い。」

「自分は一応人事関係の実務講座は受けたが、何も身に付かなかった。もう研修なんか受けない」

そんな方も多いかもしれませんが、ぜひ、この講座にあなたの時間を2時間だけ投資してみてください。

セクションを数分ごとに細かく分けていますので、スキマ時間でも十分学習していただけます!


たとえば、あなたの会社の労働者(社員)が、こんなことを話していたとします。

◆自分のミスが原因で残業してるんだから、残業代は当然もらいません!

◆今日は上司から有休の承認をもらえたから休めました!

◆今日で10連勤だ。もうこれって労働基準法違反でしょ!


・・・これらの話は、すべてに誤り(誤解)があります。

お気付きの方も多いかもしれません。

でも、なぜ誤っているのかという根拠まで正しく答えられますか?

そして答えられなかった方、将来判断ミスで大ピンチに陥るリスクがあるかもしれません・・・


担当者として、働く上で最も基本的で重要なルールである労働基準法を理解せずに仕事の判断を行ったり、他部署からの労務上の問い合わせや、社員や労働組合などからの要望や苦情に対応したりすることは大きなリスクが伴います。


にもかかわらず、世の中の人事、労務、給与担当者で労働基準法の基本的知識を備えて仕事にあたっている人は少数派です。お勤め先で配属された人事部の引き継ぎ資料などの中で多少の言及があるかもしれませんが、断片的であったり、情報が古かったり、不正確であったりすることが多く、過去の担当者の引継ぎや申し送りを完全に信用することは危険です。


労働基準法は義務教育で習うこともなければ、入社研修などで教えているといった話もほとんど聞きませんので、自ら学ぶしかありません。だからといって、労働基準法を一から順に学ぼうとすると、時間はいくらあっても足りません。


この講座では、社会保険労務士の講師自身の実例を多く交えつつ、なぜこんな規定が定めらえているのか?といった話も多く加えながら、一人の人事部員/労務担当者として最低限押さえておきたい労働基準法の条文とポイントを、短時間で押さえ切ることを目指して組み立てられています。


この講座を活用し、

■現在人事部門に所属している、または人事に関する業務を担当している方

→この講座の内容は上司の方もご存知でない可能性が高いです。頼れる担当者としてあなたの評価やキャリアを伸ばしていきませんか?

■人事異動や転職などで人事部門への配属や、人事関係の仕事を担当する予定の方(または希望している方)

→基礎知識を身につけて、前任者や既存の担当者よりも的確な判断力を備えて、デキる新任人事担当者としてスタートダッシュを決めませんか?

■就職や転職を予定している方

→自分を守るために、働くルールについて知識をつけておきませんか?


ご受講をお待ちしています!


※「最低賃金」については「最低賃金法」の定めとなるため、本コースでは取り扱っておりません。ご注意ください。


#Japanese Labor Law

#Labor Standards Act of Japan

Who Should Attend!

  • 以下のような方にお勧めです
  • 現在人事部門に所属している、または人事に関する業務を担当している
  • 人事関係の仕事をしているが、知識や情報は前任者の引継ぎや古い社内資料などばかりで、不安がある
  • 人事に関係する判断根拠をインターネットの情報(士業系事務所のHPやYahoo!知恵袋)に頼りがち
  • 人事異動や転職などで人事部門への配属や、人事関係の仕事を担当する予定
  • 人事異動や転職などで人事部門への配属や、人事関係の仕事を担当することを希望している
  • 就職や転職の前に、自分を守るために働くルールについて知識をつけておきたい
  • 自分が働く会社の働き方や給与に関する運用について疑問があり、解消したい
  • 社労士受験生(社会保険労務士受験生)で、試験の知識の振り返りや定着に活用したい
  • 社労士受験生(社会保険労務士受験生)で、モチベーション維持のために資格学校で学ばないようなプラスアルファの話も聞いてみたい(なぜこんな規定があるのか?…や、実際の人事の現場の経験談など)

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  • Human Resources
  • Business Law

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